特定非営利活動法人ボラみみより情報局
役員の報酬に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人ボラみみより情報局(以下、「当法人」という。) の定款第17条の規定に基づき、この法人の役員(第13条第1号で定義される。)報酬、並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)
第2条 当法人の理事は無報酬とする。ただし、業務遂行に要した費用は理事会決議に基づき支給することができる。
2 当法人の監事は報酬、並びに業務遂行に要した費用を受けることができる。

(報酬・費用の額)
第3条 理事の費用は、理事会の協議によって定める。
2 監事の報酬並びに費用は、監事との協議によって定め、その額を理事会に報告する。

(支払方法)
第4条 請求があった日から遅滞なく支払うものとする。

(改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。

附則
この規程は2023年2月28日に制定する。(2023年2月28日理事会議決)
この規程は2023年10月1日から施行する。