特定非営利活動法人ボラみみより情報局
倫理規程

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特定非営利活動法人ボラみみより情報局(以下、当法人という。)は、当法人定款第3条に掲げる目的の達成に向けて、厳正な倫理に則り公正かつ適正な事業活動を行なわなければならない。そのため以下の倫理規程を制定し、当法人すべての役職員は、これを遵守するものとする。

(組織の使命及び社会的責任)
第1条 当法人は、その設立目的に従い、広く公益の増進に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。

(社会的信用の維持)
第2条 当法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(基本的人権の尊重)
第3条 当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

(法令等の遵守)
第4条 当法人は、関連法令及び当法人の定款、倫理規程その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 当法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。
3 当法人の役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

(私的利益の禁止)
第5条 当法人の役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

(利益相反の防止及び開示)
第6条 当法人の役職員は、その職務の執行に際し、当法人との利益相反が生じる可能性がある場合は直ちにその事実を開示しなければならない。また開示された事実に対し必要に応じて是正措置を講じなければならない。
2 当法人は、総会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する会員又は役員を除いて行わなければならない。
3 当法人は、利益相反防止のため、役員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともに、その内容を確認し、 必要に応じて是正措置を講じなければならない。

(情報開示及び説明責任)
第7条 当法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、 財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(特別の利益を与える行為の禁止)
第8条 当法人の役職員は、 特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

(個人情報の保護)
第9条 当法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(研 鑽)
第10条 当法人の役職員は、地域や社会の課題解決及び支援活動について、情報収集及びその分析を行い、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

(コンプライアンス委員会の設置及び規程遵守の確保)
第11条 当法人は、必要あるときはコンプライアンス委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
この規程は、2023年2月28日に制定する。(2023年2月28日理事会議決)
この規程は、2023年10月1日から施行する。
別表

この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。
1 法令又は定款に違反する行為
2 約職員又は取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為
3 就業規則その他の当法人の内部規程に違反する行為(ただし、人事上の処遇に関する不満を除く。)
4 当法人の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為
5 その他当法人、約職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じさせるおそれのある行為