特定非営利活動法人ボラみみより情報局
コンプライアンス規程

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人ボラみみより情報局(以下、当法人という。)の倫理規程に則り、当法人のコンプライアンスの推進について必要な事項を定め、もって社会的信頼性の確保と業務運営の公正性の確保に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コンプライアンス 当法人又は役職員が当法人の業務遂行において法令(当法人の定款、規則・規程、運用基準等を含む。以下同じ。)を遵守することをいう。
(2) 役職員  当法人の役員・職員をいう。

(役職員の責務)
第3条 役職員は、当法人おけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に公平かつ公正な業務の遂行に努めなければならない。
2 役職員は、自らの担当業務に関する法令について、常に正しい知識を習得するよう努めなければならない。
3 役職員は、自らの行動が、コンプライアンスに沿ったものであるか、常に自省・点検しなければならない。

(管理監督者の責務)
第4条 当法人において管理、監督又は指導する立場にある者は、自己の管理、監督又は指導する部署において、コンプライアンスの推進が図られるよう努めなければならない。

(免責の制限)
第5条 役職員は、次に掲げることを理由として、自らのコンプライアンス違反行為の責任を免れることはできない。
(1) 法令について正しい知識がなかったこと
(2) 法令に違反しようとする意思がなかったこと
(3) 当法人の利益を図る目的で行ったこと

(コンプライアンス推進体制)
第6条 この規程に基づくコンプライアンスを推進するため、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
(1) 最高管理責任者は、当法人全体を統括し、コンプライアンスの推進について最終責任を負う者とし、代表をもって充てる。
(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、コンプライアンスの推進について全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者とし、代表が指名する理事をもって充てる。
(3) コンプライアンス推進責任者(以下、「推進責任者」という)は、最高管理責任  者及び統括管理責任者の指示に基づき、当法人におけるコンプライアンス推進のための具体的措置を講じる者とし、事務局長をもって充て、事務局が業務を所掌する。

(コンプライアンス委員会)
第7条 当法人におけるコンプライアンスを推進するため、当法人倫理規程第11条に基づき、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の詳細)
第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所管する。
(1) コンプライアンス施策の検討と実施
(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
(3) コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析・検討
(4) コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
(5) 第3号の原因究明に向けた分析及び検討結果並びに第4号処分及び再発防止策の公表
(6) その他
2 委員会は、委員長を統括管理責任者とし、推進責任者、その他委員長が必要と認めた者により組織する。
3 委員会は、委員長の招集により、必要に応じて開催する。
4 委員会の事務局は、当法人の事務局に置く。

(報告・連絡・相談ルート)
第9条 職員等は、コンプライアンス違反行為又はその恐れがある行為を発見した場合は、速やかに推進責任者に報告する。
2 推進責任者は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為又はその恐れがある行為を知ったときは、直ちに事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、必要な措置を講ずる。

 (コンプライアンスのための教育)
第10条 推進責任者は、職員等に対してコンプライアンスに関する教育を行うとともに、その実施状況・受講状況等について管理監督する。
2 役職員は、前項の定めによるコンプライアンスに関する教育を受けるものとする。

(改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
この規程は、2023年2月28日に制定する。(2023年2月28日理事会議決)
この規程は、2023年10月1日から施行する。