特定非営利活動法人ボラみみより情報局
経理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人ボラみみより情報局(以下、「法人」という。)の会計処理に関する基準を定め、会計業務を正確に処理し、法人の収支の状況、財産の状況を明らかにして、能率的運営と活動の向上を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 法人の会計に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。ただし、この規程に定めのない事項については、企業会計原則および関係諸法令等の会計諸規則によらなければならない。
(会計処理の原則)
第3条 会計の処理および手続きは、特定非営利活動促進法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計年度)
第4条 会計年度は、定款に定める事業年度に一致し、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(会計の区分)
第5条 会計の区分は次のとおりとする。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(2)その他の事業会計
(会計責任者)
第6条 会計責任者は会計担当理事とする。
(会計担当者)
第7条 会計担当者は、会計責任者が任命する。会計担当者は経理の目的を達成するために必要な事務を担当し、会計責任者を補佐する。
(会計書類の保存期間)
第8条 会計に関する帳簿及び書類は、次の期間保存する。ただし、法令が定める期間がこれを越えるものについては、その定めによる。
(1)決算書類 永久保存
(2)会計帳簿 10年間
(3)会計伝票および証憑 10年間
(4)契約書 10年間
2. 保存期間は、申告期限日を起算日とする。
3. 保存期間経過後に会計関係書類を処分するときには、会計責任者の承認を得なければならない。
(機密の保持)
第9条 会計責任者および会計担当者は、法令を遵守するとともに、業務上知り得た経理および事業に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(規程外事項)
第10条 この規程に定めのない事項については、会計責任者および事務局長において協議し、代表理事の決裁を得て指示するものとする。
(規程の改廃)
第11条 この規程を改廃する場合には、理事会の決裁を受けなければならない。
(細則)
第12条 この規程の施行に関する細則は、別にこれを定める。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(原則)
第13条 法人の資産・負債および財産に影響を及ぼす取引は、すべて適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に伝票および帳簿に記録・整理しなければならない。
(勘定科目)
第14条 貸借対照表及び活動計算書における勘定科目は別に定める。
(会計帳簿)
第15条 法人の会計伝票および帳簿は次のとおりとする。
(1)会計伝票:仕訳伝票
(2)会計帳簿:主要簿、補助簿
(主要簿)
第16条 主要簿とは、次に掲げるものをいう。
(1)仕訳帳
(2)総勘定元帳
(補助簿)
第17条 補助簿とは、次に掲げるものをいう。
(1)現金出納帳
(2)借入台帳
(3)会員台帳
(4) 寄付金台帳
(伝票の検証)
第11条 経理担当者はすべての伝票の検証を行った後、経理システムに入力し、経理責任者の承認を得なければならない。
(会計記帳)
第12条 会計記帳は請求書・領収書などの証憑書類に基づき勘定科目に分けて行う。
(証憑)
第13条 証憑とは、請求書、領収書、そのほか会計伝票の正当性を立証する書類をいう。
(帳簿の締切と更新)
第14条 会計帳簿は記入の締切をし、原則として会計年度ごとに更新をし、残高のあるものは繰越の手続きを行う。
第3章 金銭出納
(金銭の範囲)
第17条 この規程で金銭とは、現金および預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時、通貨と引き換えることができる小切手・証書などをいう。
(細則)
第18条 出納管理の施行に関する細則は、別にこれを定める。細則にない事項については会計責任者が判断する。
第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
第19条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
(固定資産の購入)
第20条 固定資産の購入に際しては、理事会の決裁を受けなければならない。
(固定資産の管理責任者)
第21条 固定資産の管理責任者は理事長とする。
(減価償却)
第22条 有形固定資産のうち、土地および建設仮勘定を除き、毎会計年度、法人税法に遵い減価償却を実施するものとする。
(細則)
第23条 固定資産の減価償却および管理の施行に関する細則については別に定める。
第5章 予算
(予算の目的)
第24条 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、資金の費消において合理的な統制を行うものである。
(予算編成)
第25条 予算は事業計画案に従って立案し、調整および編成は理事会において行う。
2.予算は収支の目的、性質にしたがって非収益事業と収益事業に区分する。
3.支出予算の決定は、理事会の承認を得なければならない。
(予備費)
第31条 予測しがたい予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を予算に計上することができる。
(予算の執行)
第32条 資金の支出において予算に遵うこととし、予算を著しく逸脱する支出が見込まれる時は理事会の承認を得なければならない。
2.予備費を支出する必要があるときは、理事長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
(予算の補正)
第33条 予算の補正を必要とするときは、代表は補正予算を作成して、理事会の承認を得なければならない。代表は会計責任者に指示をして補正予算案の策定を指示することとする。
第6章 決算
(決算の目的)
第34条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(計算書類の作成)
第35条 会計責任者は、毎会計年度終了後、速やかに、次の計算書類を作成し理事会に提出し、かつ承認を得なければならない。理事会の承認をもって決算の確定とする。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)収支計算書
2.計算書類は監事の監査を受けなければならない。
3.計算書類は定款に定めるところにより総会へ報告しなければならない。
付則
1. この規程は2023年10月1日から施行する。
2. 第6条の施行開始から当分の間の会計責任者は代表が兼務する。