特定非営利活動法人ボラみみより情報局
情報公開規程
(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人ボラみみより情報局(以下「当法人」という。)が、活動状況、運営内容及び財務状況等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(法人の責務)
第2条 当法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第3条 第6条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の方法)
第4条 当法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、書類の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。
(公 告)
第5条 当法人は、法令並びに定款の規定に従い、必要な情報について公告を行うものとする。
2 前項の公告については、定款第37条の方法によるものとする。
(書類の事務所備え置き)
第6条 当法人は、別表に掲げる書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に
対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事会が定める。
(閲覧場所及び閲覧日時)
第7条 当法人の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は事務所とする。
2 閲覧の日は、当法人の開業日の業務時間とする。ただし、当法人は正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時の希望を聴取のうえ指定することができる。
(インターネットによる情報公開)
第8条 当法人は、第4条ないし第6条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に
対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事会が定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は2023年2月28日に制定する。(2023年2月28日理事会議決)
この規程は2023年10月1日より施行する。
(別表) 対象書類等の名称と備置期間
1 定款、規則・規程 永久
2 総会議事録 永久
3 各事業年度の事業計画書、収支予算書 永久
4 各事業年度の事業報告、貸借対照表、損益計算、財産目録 永久
5 監査報告 永久
6 役員名簿 5年