特定非営利活動法人ボラみみより情報局
役員の利益相反防止のための自己申告等に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人ボラみみより情報局(以下、当法人という。)の倫理規定第6条3項に規定する役員の「利益相反に該当する事項」についての自己申告に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)
第2条 この規定は、当法人の役員に対して適用する。

(自己申告)
第3条 役員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たに当法人以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に理事会に申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、当法人と役員との利益が相反する可能性がある場合(当法人と業務上の関係にある他の団体等に役員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。

(定期申告)
第4条 役員は、毎年12月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について理事会に申告するものとする。

(申告後の対応)
第5条 第3条及び第4条の規定に基づく申告を受けた理事会は、申告内容を確認し協議の上、必要に応じて、当該申告を行った者に対して、当法人との利益相反状況の防止又は適正化のために必要な措置(以下「適正化等措置」という。)を求めるものとする。

(申告内容及び申告書面の管理)
第6条 第3条又は第4条の規定に基づいて申告された内容及び提出された情報は、事務局にて管理するものとする。

(改廃)
第7条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 附 則
この規程は2023年2月28日に制定する。(2023年2月28日理事会議決)この規程は2023年10月1日から施行する。