第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人ボラみみより情報局と称する。略称を、ボラみみとする。
第2条(事務所)
この法人は、事務所を愛知県名古屋市におく。
第3条(目的)
この法人は、ボランティア活動に参加したい個人と、ボランティアを必要とする団体等との橋渡しをし、またその活動を支援するため、ボランティア情報誌の発行等の事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表の次の種類の特定非営利活動を行う。(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)災害救援活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。(1)ボランティア情報提供のための情報誌の編集および発行事業
(2)ボランティア情報提供のためのホームページの編集および運営事業
(3)ボランティアに関する調査研究および公開事業
(4)収集したボランティア情報の公開および提供事業
(5)ボランティア活動の普及啓発事業
(6)ボランティア情報の提供、ボランティア団体の広報などに関する支援事業
(7)子どもの健全育成に関する支援、およびボランティア育成事業
(8)災害救援に関する支援、およびボランティア育成事業
第6条(会員の種別)
この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって法上の社員とする。(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)その他会員 理事会が別に規則において定めた会員
第7条(入会等)
この法人の目的に賛同し、この法人の正会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書をこの法人に提出し、所定の会費を納入することによって正会員となる。2 正会員の入会について特に条件は定めない。
第8条(会費)
会費の額は、理事会の議決を経て、別に規則において定める。
第9条(会員の特典)
会員に関する特典は、別に規則において定める。
第10条(退会)
正会員で退会しようとするものは、この法人に別に定める退会届を提出し任意に退会することができる。2 正会員は、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意志がないと認定したとき
(2)死亡
(3)解散
第11条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、除名することができる。(1)この法人の定款または規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 (拠出金品の不返還)
この法人に納入された会費その他の拠出金品はこれを返還しない。
第13条 (種別および選任)
この法人に、次の役員を置く。(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 役員は、正会員のなかから総会において3分の2以上の議決に基づいて、選任する。
3 理事のうち、1人を代表とする。
4 代表は、理事会において理事の互選により定める。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
第14条 (任務)
代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。2 代表以外の理事は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、この定款の定めおよび会議の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第15条 (任期)
役員の任期は就任した年度の翌年度の決算に関する通常総会の終結するときまでとする。
ただし、役員の任期は2年を越えないものとする。また、再任を妨げない。2 欠員の補充による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
3 役員は、前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
第16条 (解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても、理事会および総会において3分の2以上の議決に基づいて、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第17条(報酬)
理事は無報酬とする。ただし、監事は総会の議決を経て役員総数の3分の1以下の範囲内で別に定める報酬を受けることができる。2 役員には、理事会の議決に基づき、業務遂行に要した費用を支払うことができる。
第18条 (種別および構成)
会議は総会および理事会とする。2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
3 総会は、正会員をもって構成する。
4 理事会は、理事をもって構成する。
第19条 (権能)
総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他運営に関する重要な事項
(4)その他理事会が必要と認める事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画および収支予算の変更
(4)会費の額
(5)その他この法人の業務の執行に関する事項
第20条(招集)
会議は定款第14条4項4号による場合を除いて代表が招集する。2 代表は、総会を招集するにあたっては、総会を構成する正会員に対し、総会の目的たる事項およびその内容、日時、場所を示した通知を、2週間前までに文書をもって発信しなければならない。
3 代表は、理事会を招集するにあたっては、理事会を構成する理事に対し、理事会の目的たる事項およびその内容、日時、場所を示した通知を、文書またはファックス、電子メールをもって、1週間前までに発信しなければならない。
第21条(開催)
通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めた場合
(2)正会員のうち5分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第14条第4項第4号の規定により監事から招集があった場合
3 理事会は、必要なときに随時開催する。
第22条(定足数)
総会は、正会員のうち、議決権を有する者の過半数の出席によって成立する。2 理事会は理事の過半数の出席によって成立する。
第23条(議長)
会議の議長は、代表、または代表の指名したものがこれにあたる。
第24条(議決等)
総会または理事会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員または理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。2 各正会員または理事の表決権は平等なるものとする。
3 総会または理事会において、第20条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
4 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
第25条(書面表決等)
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面でもって表決し、または他の正会員もしくは理事を代理人として表決を委任することができる。ただし、前条第3項ただし書きの場合にあってはこの限りではない。2 前項の規定により表決した正会員は、第22条および第24条の規定の適用については出席したものとみなす。
3 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について文書またはファックス、電子メールをもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。ただし、前条第3項ただし書きの場合にあってはこの限りではない。
4 第1項および前項の規定により表決を委任された代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
第26条(議事録)
議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員および理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名が署名捺印し、これを保存しなければならない。
第27条(委員会)
通常業務の企画推進のため、この法人に企画委員会および専門部会(プロジェクト)等の委員会を置くことができる。2 企画委員会および専門部会等の委員会に関する規定は、理事会の議決によって別に定める。
第28条(設置および職員の任免)
この法人に事務局を置く。2 事務局は、職員若干名を置く。
3 職員は、理事会の承認を経て代表が任免する。
第29条(組織および運営)
事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
第30条(資産の構成)
この法人の資産は、特定非営利活動に係る資産のみとし、次の各号をもって構成する。(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
第31条(資産の管理)
この法人の資産は、代表が管理し、その方法は理事会の議決による。2 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第32条(会計の区分)
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計のみとする。
第33条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算は、理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
第34条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第35条(定款の変更)
この定款は、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。
第36条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。(1)総会の決議
(2)目的とする活動に関わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の規定に基づいて解散するときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 この法人が解散したときに有する財産は、総会の議決を経て選定された類似の目的を持つ特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
第37条(公告)
この法人の公告は、官報に掲載して行う。
第38条(委任)
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に規則において定める。
附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表 織田 元樹
理事 園部 吉規
理事 近藤 彰二
理事 浅野 美子
監事 遠島 敏行
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、成立の日から2004年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から2003年9月30日とする。
6 この法人の設立当初の会員の会費の額は、第8条の規定にかかわらず、以下に定めるものとする。ただし、既に任意団体「ボラみみより情報局」に1年分の会費を納入したものについては、納入した月から1年間はこの法人の会費を減免する。 正会員 個人会員 10000円
NPO会員 10000円
NPO法人以外の法人会員 50000円
行政会員 50000円
その他会員 活動会員 無 料
賛助会員(個人) 3000円
賛助会員(法人) 10000円